産業廃棄物収集運搬業許可申請手続

産業廃棄物収集運搬業

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所政令市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物イメージ

アール法務行政書士事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可申請手続の代理・代行をしております。 お気軽にお電話ください。

目次

手続対象者・手続の概要

産業廃棄物の収集・運搬業対象者

産業廃棄物の収集・運搬業を始めたい個人・法人

産業廃棄物の収集・運搬業手続の概要

都道府県知事の許可

業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けることが必要

許可の範囲

  • 許可は産業廃棄物を積み・降ろしするすべての自治体で必要
  • 単に通過するだけであれば許可は不要

自治体ごとに取得

地域保健法に定める保健所政令市のうち許可事務を行っている自治体ごとに取得する必要があります。

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産業廃棄物収集運搬業許可要件

欠格事由に該当しないこと

欠格事由

  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
  • 廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者
  • 暴力団員の構成員である者
  • その他

※法人にあっては、役員、株主、個人の場合は、事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。

経理的基礎

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。

経理的基礎を有していることが必要

具体的には以下のような事柄を総合的に判断されます。

  • 自己資本比率
  • 直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額
  • 税金の納付状況等

※財務内容によって追加資料を提出することで要件を満たせる場合があります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了

業を的確に行うための知識及び能力が必要

財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了することが必要となります。

  • 法人の場合は原則として取締役
  • 個人の場合は個人事業主

産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会

産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程

  • 新規の場合・・・2日間(およそ3万円)
  • 更新の場合・・・1日(およそ2万円)

※日程・内容など詳細はお問合せください。

運搬施設等

運搬車・運搬容器等

産業廃棄物が飛散、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等を有する必要

運搬施設等の使用権限を有する書類の提出

継続的に運搬施設等の使用権限を有する書類(車検証など)を提出する必要

事業計画

事業の重要かつ基本的事項に関する計画

  • 内容が適法
  • 業務量に応じた施設・人員など(業務遂行体制)

内容

  • 排出事業者から廃棄物の運搬の委託を受けることが確実
  • 廃棄物の種類や性状の把握
  • 廃棄物の性状・量に応じた、収集運搬基準を遵守するために必要な施設(車両、運搬容器等)の確保
  • 搬入先の処理方法が、取り扱う産業廃棄物を適正に処理できる
  • 廃棄物の収集運搬に関して適切な業務遂行体制の確保

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監督官庁

産業廃棄物収集運搬業を行おうとする自治体

原則として都道府県ごと

業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事

複数の都道府県に営業所がある場合

  • 許可は産業廃棄物を積み・降ろしするすべての自治体で必要
  • 単に通過するだけであれば許可は不要

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備考

有効期間

5年間

更新申請

引き続き産業廃棄物収集運搬業を営もうとする場合
  • 期間が満了する日のおよそ2ヶ月前までに更新の申請をする(許可がおりるのにおよそ60日かかる為)
  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会の受講も必要

変更申請

事業の範囲を変更しようとする場合

  • 取り扱う産業廃棄物の種類を変更する場合
  • 積替保管を新しく始めたり、その種類を変更する場合
  • 新規許可とほぼ同様の手続が必要
  • 許可の期間は延長されない

廃止・変更届

廃止・変更があった日から10日以内に届出

役員の変更や本店の変更などお忘れなく。

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手続費用

行政手続料

行政手続に必要となる手数料は、以下の通りです。

産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規)81,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新)73,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請(変更)71,000円

当事務所報酬

スクロールできます
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続(新規)
※積替え保管除く
132,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続(更新・変更申請)77,000円
産業廃棄物収集運搬業許可申請手続(変更・廃業届)33,000円

※2件以上のお申込みの場合は、割引致します。ご相談・お見積りください。

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必要書類等

申請書の他、住民票、登記事項証明書(登記簿謄本)、定款、印鑑証明書、写真、貸借対照表・損益計算書、納税証明書・・・等が必要になります。ご依頼の際にお客様に集めて頂く書類について詳細をご連絡致します。

※ご当事務所では、なるべくお客様のご負担を軽減できるように必要書類を収集し申請書や添付書類を作成、提出代行するよう努めさせて頂いております。もちろんできるだけ自分でやりたいというお客様も歓迎致します。

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手続代行のお申込/流れ

STEP
ご相談・ご依頼
STEP
業務内容の確認・お見積

お客様に対し、ご相談の返信/ご依頼内容及び費用・報酬(お見積もり)その他のご確認のご連絡させて頂きます。

STEP
ご依頼・着手

ご確認頂きましたら必要経費及び着手金としての報酬の一部をお預かりさせて頂いた上で業務に着手致します。

STEP
打合わせ業務遂行

お客様と手続/業務について連絡・必要事項の確認を行いながら、当方で各官公署に対し各種手続を進めていきます。必要書類取寄・調査・申請書類作成等を行います。

STEP
作成書類提出

作成した書類提出代行を致します。書類補正等が生じた場合には随時対応させて頂きますのでご安心下さい。

STEP
事後報告書類等・引渡

ご依頼の皆様へ受任業務についてご報告致します。また手続書類等のコピーや許可証をお渡しします。

STEP
ご請求

報酬の残額について振込先の銀行口座をご連絡致しますのでお振込み下さい。申し訳ありませんが振込手数料は、お客様のご負担でお願い致します。

STEP
手続後サポート

手続後の免許更新・変更等にも対応させて頂いております。またその他、企業運営をサポート致します。

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お申込み・ご相談・お問い合わせ

お電話でのご相談

受付時間:9:00~22:00

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メールフォームでのご相談

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