一般貨物運送業許可申請手続

一般貨物運送業

普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業です。
事業の正式名称としては、一般貨物自動車運送事業といいます。 一般的なトラックでの運送業はこれにあたるもので、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。

一般貨物イメージ

アール法務行政書士事務所では、一般貨物運送業(一般貨物自動車運送事業)許可申請手続の代理・代行をしております。 お気軽にご相談、お問い合わせください。

目次

手続の概要

一般貨物自動車運送事業とは

普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業で、運輸局長の許可を受けることが必要です。 荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合、全てこの事業にあたります。

普通トラックとは
  • 運送に使用する小型貨物車(4ナンバーのトラック)
  • 普通貨物車(1ナンバーのトラック)
  • 冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)など
運輸局長の許可とは

事業を始めるのに先立ち許可申請書を提出します。この許可申請書は、営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)へ提出して下さい。 提出された申請書は運輸支局で形式審査が行われ、その後、近畿運輸局において内容審査を行います。 なお、許可の決定までは期間内に法令試験の合格及び補正事項が整った場合、申請後12~16週間です。

対象

一般貨物運送業を行いたい個人・法人

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事業を始めるのに必要な施設など

営業所

営業所の建物

  • 建物の所有、借入の別は問わない
  • 借入の場合・・・賃貸借契約により建物の使用が確実なこと
  • 農地法、都市計画法などに違反していないこと

車庫

ただし、建設業の許可が必要ない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合があります。

原則として営業所に併設

併設できない場合

  • 10キロ以内・・・営業所が大阪市内、京都市内、神戸市内、奈良市内、大津市、和歌山市内等にあるとき
  • 5キロ以内・・・その他の地域

都市計画法等に違反していないこと

車庫地として使用する土地が、都市計画法等に違反していないことが必要

車両を全て収容できる広さがある土地

  • 土地の所有、借入の別は問わない
  • 借入の場合・・・賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なことが必要

車庫の前面道路の幅員(道路の幅)

車両制限令により使用車両の通行に支障のないこと(車両の幅により異るが一般的には最低6.5mは必要)

車両数

営業所毎に配置する事業用自動車の数

  • 5両以上
  • トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両

休憩・睡眠施設

原則として営業所に併設

  • 建物の所有、借入の別は問わない
  • 借入の場合・・・賃貸借契約により建物の使用が確実なこと

睡眠施設を必要とする場合

1人当たり2.5平方メートル以上の広さ

運転者及び運行管理者・整備管理者

事業を始めるのに十分な人数が確保されることが必要

  • 運転者
  • 運行管理者(運行管理資格者証の取得者)
  • 整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)

※これらは採用予定者も含みます。

法令試験

※平成20年7月1日以降の申請受付分から適用

「法令試験」に合格する必要のある人

  • 申請人本人
  • 法人である場合・・・申請する事業に専従し、業務を執行する常勤役員

「法令試験」について

  • 試験日時等については許可等の申請を受付した際に別途通知
  • 合格基準は出題数の8割以上:出題数30問

その他

  • 輸送の安全管理体制の整備
  • 必要な資金の計画
  • 車両の自賠責保険・任意保険の加入等

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許可を受けられない場合

一般貨物自動車運送事業許可を受けられない方

  1. 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を
    受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを
    受け、その取消しの日から2年を経過しない者
  3. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人で
    あって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
  4. 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの

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手続費用

行政手続料

行政手続に必要となる手数料は、以下の通りです。

一般貨物運送業許可申請120,000円

当事務所報酬

※下記費用に行政手数料を加えた額が手続の合計全額となります。

原則として、交通費その他不明瞭な料金は頂きませんが、案件により追加費用が必要な場合(事業目的変更等)は事前にご説明させていただきます。また、下記にない手続はお問合せください。

一般貨物運送業許可申請手続252,000円

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必要書類等

申請書の他、登記事項証明書(登記簿謄本)、貸借対照表、役員名簿、誓約書、履歴書、定款等が必要になります。ご依頼の際にお客様に集めて頂く書類について詳細をご連絡致します。

※ご当事務所では、なるべくお客様のご負担を軽減できるように必要書類を収集し申請書や添付書類を作成、提出代行するよう努めさせて頂いております。もちろんできるだけ自分でやりたいというお客様も歓迎致します。

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手続代行のお申込/流れ

STEP
ご相談・ご依頼
STEP
業務内容の確認・お見積

お客様に対し、ご相談の返信/ご依頼内容及び費用・報酬(お見積もり)その他のご確認のご連絡させて頂きます。

STEP
ご依頼・着手

ご確認頂きましたら必要経費及び着手金としての報酬の一部をお預かりさせて頂いた上で業務に着手致します。

STEP
打合わせ業務遂行

お客様と手続/業務について連絡・必要事項の確認を行いながら、当方で各官公署に対し各種手続を進めていきます。必要書類取寄・調査・申請書類作成等を行います。

STEP
作成書類提出

作成した書類提出代行を致します。書類補正等が生じた場合には随時対応させて頂きますのでご安心下さい。

STEP
事後報告書類等・引渡

ご依頼の皆様へ受任業務についてご報告致します。また手続書類等のコピーや許可証をお渡しします。

STEP
ご請求

報酬の残額について振込先の銀行口座をご連絡致しますのでお振込み下さい。申し訳ありませんが振込手数料は、お客様のご負担でお願い致します。

STEP
手続後サポート

手続後の免許更新・変更等にも対応させて頂いております。またその他、企業運営をサポート致します。

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お申込み・ご相談・お問い合わせ

お電話でのご相談

受付時間:9:00~22:00

LINEでのご相談

受付時間:24時間受付中

メールフォームでのご相談

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