離婚協議書・離婚公正証書

離婚協議書・離婚公正証書

離婚に際しての決定事項を離婚協議書・離婚公正証書に記しておく必要があります。離婚協議書作成でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

離婚協議書

アール法務行政書士事務所では、離婚相談・離婚手続相談・離婚手続代行・離婚協議書作成・公正証書による離婚協議書作成等をしております。 お気軽にご相談、お問い合わせください。

目次

離婚の傾向と問題点

離婚の傾向

裁判離婚

裁判しなければ離婚ができないという裁判離婚のケースは実は本当に少なく、離婚するカップル全体の1-2%程度です。

調停離婚

調停を利用することになるカップルは10%程度あるようです。

協議離婚

ほとんどの夫婦が裁判などはせずに、夫婦による話し合いのみで離婚しています。

争いを長引かせて、弁護士等の裁判費用を負担をしてまで裁判までするのは、一部の富裕層や相手方がどうしても離婚に応じない場合がほとんどと言えます。

この最も簡単な離婚の方法であり、ほとんどの夫婦が利用している、 協議離婚(夫婦の話し合いによる離婚手続)には、問題はないのでしょうか?

協議離婚の問題点

離婚条件の設定などが甘くなり易い

軽はずみに、又一時の思いだけ(喧嘩をした場合など勢い)で離婚できてしまい、夫婦の話し合いだけの約束になるため、子どもの養育費・財産分与・面接交渉など、とても大事な話を口約束だけで済ませてしまうことがあります。 このようにしてしまうと後で慰謝料・養育費等の支払時期に「言った、言わない」という事態がおきてしまい、別れる時だけ円満離婚になって、離婚後にもめる可能性があります。

離婚イメージ

実際、泣き寝入りしておられる方も多いと思います。こんな状況になってから養育費や財産分与等の問題を解決しようとすると、それこそ弁護士等に依頼したり、裁判等が必要になったりして大変な時間・お金・労力かかったり、また長らく精神的にも辛い目をみることになってしまいます。

現実問題として、離婚の際には、調子よく養育費や財産分与の約束をして、いざ支払の段階になると惜しくなったり、最初は、支払いをしっかりしていてもその後の生活状況により、徐々に支払が滞る場合ケースが多々あります。養育費を受け取っている割合は、離婚した夫婦の2~3割程度という調査結果もあります。

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離婚協議書

離婚協議書とは?

離婚する際に、夫婦の話し合いで財産分与、慰謝料、親権、養育費などを定める一種の契約書のことです。

離婚の際に、口約束でこれらの事項を取り決めても、離婚により他人となる夫婦間では、後日、言った・言わないなどの争いになり易いため離婚後のトラブルを回避するためにも必ず作っておくべき書面と言えます。

また離婚協議書をしっかり作ることにより、相手方に協議書という契約書を作ったからを守らないといけないというプレッシャーを与えることができ、協議内容の履行を促す効果が生じます。(離婚協議書を当事者でない専門家が関与して作成したものなおさらでしょう)。

離婚協議書作成についての相談

離婚時の協議書作成については各ご家庭によって様々です。詳細は初回無料相談でも伺っております。お気軽にご相談ください。

詳細はお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

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公正証書

公正証書とは?

高い証明力のある公文書

法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成するので、高い証明力があります。

強制執行ができる

債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。 すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐ執行手続きに入ることができます。

例えば・・・

公正証書には、離婚に伴う財産分与・慰謝料・養育費の支払に関するものの他、遺言公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、並びに事実実験に関する公正証書などがあります。

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公正証書による離婚協議書

当事者のみで作った離婚協議書の問題点

離婚協議書を夫婦だけで作ってみても、離婚後に相手が決めたことを守らなかった場合に強制的に支払わせることはできません。もし離婚協議書の内容が守られなかった場合は裁判を起こし、判決をもらい強制執行しなければならないことになります。この時の裁判において離婚協議書は非常に重要な証拠になるとはいえ、裁判することは大変なことです。

公正証書による離婚協議書

履行の可能性を高める

配偶者の離婚協議書内容の不履行の(守られない)場合に備え、離婚協議書を強制執行認諾条項が入った公正証書にしておけば、もしも金銭給付の履行がなされない場合、裁判の手続をせずにいきなり強制執行が可能になります。また口約束はもちろん、たんに離婚協議書を夫婦で作成する場合に比べ、その公正証書という正式な文書にしたという支払義務の心理的プレッシャーに加え、約束が守られず履行を実現する場合にも相当強力な効力があると言えます。

離婚協議書作成についての相談

当事務所では、離婚協議書作成、離婚公正証書作成、離婚手続代行、その他、離婚相談をお受けしております。お気軽にお声かけ下さい。

詳細はお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

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離婚・夫婦関係無料相談(初回)

まず、お客様のお悩みの要点をお聞きし、当事務所で対策が可能か判断致します。(もちろんすぐに示談書や離婚協議書等を作成してというご依頼もお受けします。)

※この初回の無料相談では、あなたのお悩みが、当方の事務所で解決可能かを判断させて頂きます。大まかな対策や必要となる手続費用や報酬金額などをご説明させて頂きます。その後、具体的手続きをご依頼なされるかどうかをご判断下さい。

離婚相談

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ご依頼の流れ

STEP
離婚初回無料相談

まず離婚無料メール・電話・LINEでの相談をご利用下さい。 その時点で、より良い方向へ進められるよう、お客様の現状を踏まえご相談させて頂きます。 事前のお知らせなく料金を請求することはありません。安心してご相談下さい。

STEP
手続受任又は引き続き有料相談

電話相談は、初回は無料です。その後は1時間で5,000円です。但し、各種手続の受任の場合は、相談料は無料となります。ご希望により引き続き、下記の手続きも行っております。

STEP
連絡を取りながら業務遂行

受任手続の進行状況等もご報告致します。
面談・お電話・メールなどお客様の都合のよい方法で連絡をながら進めさせて頂きます。

STEP
離婚成立又は夫婦関係修復

報酬残金があれば頂戴致します。継続サポートも可能。
裁判等になる場合は、希望により弁護士へ引継ぎます。

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