離婚に際して未成年の子どもがいる場合、親権、養育費など重要なこと、予め知っておくべきこと・決めなければならないことがあります。離婚に際しての子どもに関することでお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
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親権
親権とは?
父母が未成年の子に対して有する、身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利・義務の総称のことです。子供の親権や監護権については、子供がいる場合の離婚の際には、1番重要とも言える問題でしょう。
離婚の際の親権
未成年の子供がいる場合には、離婚届に、必ず父親か母親のどちらか一方を子供の親権者として記載しなければなりません。これまで子供と一緒に生活してきた場合、親権も監護権もないと、その子供と通常の住まいとしては離れ離れになりますので、冷静にかつ慎重に対応しなければなりません。
親権の決め方
基本的に、離婚協議(夫婦の話し合いによる離婚)においては、親権者を父又は母のどちらにするかは、双方の話し合い次第で、完全に自由です。(もちろん子供の福祉を最優先に考えるべきですが。)
基本的な考え方
子供にとって、どちらの親と住まわせるのが、福祉的な観点から良いかという判断がなされます。
もちろん子供の年齢が上がるごとに、(小学生の高学年~中学生以上になってきた場合等)子供の意思も尊重して判断されることになります。
- 子供が0歳~10歳迄の場合
-
一般的には、母親が親権者になることが多い
- 子供が10歳~20歳の場合
-
子供の発育状況や子供の意思を尊重する場合がある
- 子供が15才以上の場合
-
家庭裁判所における親権者指定の手続きでは、必ず子供の意見を聞かなければならない
しかし、この親権や監護権の問題が一旦、家庭裁判所等が関与する調停や裁判になると、両親や子供の様々な事情が考慮されます。
例えば、以下のような事由が斟酌されることになります。
父母に関して斟酌される点
- 今までの生活状況・経済状態
- 精神や身体の状態
- 子供との接し方
- これからの住居環境
- 子供へ愛情の程度
- 子供と接する時間
- 離婚の原因・再婚の可能性
- 育児支援者の存在の有無など
子供に関して斟酌される点
- 今までの生活状況や家庭環境
- 教育環境
- 生活態度
- 年齢・性別・心身の発育状況
- これからの環境変化状況
- 環境変化への適応性
- 父及び母との結びつき
- 子供の意向など
親権についての初回無料相談
離婚時の親権については各ご家庭によって様々です。詳細は初回無料相談でも伺っております。お気軽にご相談ください。
詳細はお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
監護権
監護権とは?
子供と一緒に生活して、その世話や教育を行っていく権利
それ自体が独立した権利というより、一般的には、親が子供を育てる上で必要な物事を決定する法律上・事実上の権利・義務の総称としての「親権」の一部です。
親権の中身
夫婦が婚姻生活を続けている間は、親権を夫婦が共同して行使することになるため、親権の中身を区別することはあまりありません。しかし、夫婦が離婚する場合には、以下のように区別して考えられることがあります。
- 財産管理権
-
子供の財産を法律代理人として行う財産の管理のこと。
- 身上監護権
-
実際に一緒に生活をして、子供の世話や教育を行うこと。
夫婦が離婚する場合には、親権のうち「身上監護権」を親権から切り離し、現に子供と一緒に生活して、その世話や教育を行っていく権利として、親権と別に、これを監護権として設定することができます。すなわち親権者と別に、監護者を定めることができるのです。しかし、監護権者は、離婚届には記載しませんので、協議離婚の場合には、必ず夫婦の取り決めについて、下記のようにしておきましょう。
- 同意書や念書
- 離婚協議書を作成し、公正証書にしておく
監護権についての初回無料相談
離婚時監護権については各ご家庭によって様々です。詳細は初回無料相談でも伺っております。お気軽にご相談ください。
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養育費
養育費とは?
子供を育てるにあたり必要となる費用
子供の健やかな発育のため、現実に子供を引き取った親が、もう一方の親へ請求できるものです。
離婚の際に、妻が子供を引き取ることになった場合、夫は、その夫婦の定めにより、養育費を支払うことになります。
※離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、必ず夫または妻のどちらかを親権者と定めなければなりません。そして、その子どものため養育費の額としては、実務上利用されている方式には、生活保護基準方式、標準家計方式、労働科学研究所生活費方式などがあります。
養育費の支払い
一括してもらえる場合
一番問題なく解決するが、金額が大きくなるため、少数。
毎月定額で支払うという場合
支払期間の決め方として・・・
- 義務教育終了まで
- 高校を卒業するまで
- 20歳になるまで
- 大学を卒業するまで
などの取り決めが考えられます。
※分割払いになるときは、 頭金・最初の額を出来るだけ多くし、残りの支払方法をしっかりと書面化しておくべきです。
公正証書にするのがベストですが、最低でも念書としてとっておくべきです。
養育費を支払わない場合
養育費を支払わないと、裁判所が制裁金を課すことができる
養育費が滞ったり、支払われないとき
子どもの養育者は裁判所に申し立てをします。
裁判所では、相手の経済力などから制裁金の金額を決め、それでも養育費を支払わないときには、養育費とともに、この制裁金の支払命令が出ます。
ただこのような養育費の請求や制裁金が認められるためには、養育費に関しての取り決めを公正証書などの正式な文書の形になっていないと、法的措置をとるのは苦しいようです。
養育費の現状
- 離婚による母子家庭が急増し、母子手当て等の行政による保護の圧縮
- 不況の影響などで養育費の不払いの深刻化
- 実際、養育費を滞りなく受け取っているのは2~3割
これらは大半の場合が、養育費の取り決めをしっかりせず、仮に養育費の約束をしていても口約束のみで書面にしていなかったり、(離婚協議書を作っていない)作っていても公正証書にしていないことが原因であると思われます。子どものためにしっかりと取り決めをしておくことが大切です。
養育費についての初回無料相談
離婚時の養育費については各ご家庭によって様々です。詳細は初回無料相談でも伺っております。お気軽にご相談ください。
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面接交渉権
※離婚によって夫婦関係は解消されますが、親子関係は消えません。
面接交渉権とは?
離婚した夫婦の子どもを監護・教育できない(していない)親が、その子と個人的に面会、接触する権利です。また、面接交渉権は、離婚前(まだ離婚は成立していないが、)親と子どもが別居状態にある場合にでも認められるものです。
面会の方法
具体的な面会の方法、時間、期間は、夫婦の協議等によって決定します。 法律上認められるものではなく、親子関係の自然の情愛に基づいて認められるものであり、その基準は、あいまいなものです。だからこそ、 離婚協議書等でしっかりこれらの条項も盛り込んで、きっちり定めておくことが重要であると言えます。
面接交渉の認められない場合
面接交渉は親と子どもの当然の権利ですが、子どもの利益や福祉に反する場合には認められない場合もあります。
面接交渉権が認められない場合として、面接交渉を希望する者が子どもや親権者または監護者への暴力を振るう恐れがあったり、アルコール依存症であったり、また思春期の子どもなど年齢的に非常に難しい年頃で、離れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合や、子どもを引き取って育てている親が再婚し、子どもとともに円満な生活を築いている時期だという場合、さらに子どもが会いたくないと言っている場合などが考えられます。
面接交渉権についての初回無料相談
離婚時の面接交渉については各ご家庭によって様々です。詳細は初回無料相談でも伺っております。お気軽にご相談ください。
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子どもの氏(姓・苗字)の問題
夫婦が離婚すると、改姓した側は、原則として旧姓に戻ります。しかし、子どもの姓は変更されません。離婚後の子どもの姓については、結婚時に母親が改姓していた場合、親権が母親にあるとしても、母親の姓には変更されません。
離婚後の戸籍について
離婚後の氏(姓・苗字)と戸籍
結婚で改姓した人は、離婚後は、元の親の戸籍に戻り、旧姓に戻る(復姓)のが原則です。
- 子どもがいる場合
- 戻る戸籍がない(父母共に死亡など) では、元の戸籍には戻れません。
- 子ども自身の生活への影響を考えた場合(離婚したことを知られたくないなど)
元配偶者の姓を、仕事の都合又は子どもと一緒の姓を名乗りたいと考えることもあるでしょう。その場合には、婚氏続称として、結婚中の姓を引き続き使用することも可能です。
婚氏続称
婚氏続称とは離婚に際して、旧姓に戻らず、婚姻中に使用していた婚氏を離婚後も引き続き使用すること言います。
この婚氏続称をするためには、離婚の日を含めて3か月以内に、離婚の際に称していた氏を称する届を自身の本籍地の市区町村役場に提出します。
(=自分だけあるいは、自分とどもだけの姓の新戸籍を作ることになります)
尚、この手続きでは、元配偶者や親族などの許可は必要ありません。子どもの社会生活や自分自身の仕事の影響を考えて、自由に選択することができます。
3か月の期限に間に合わなかった場合は、管轄の家庭裁判所で姓の変更許可の申し立てを別途行うことができます。この場合には、社会生活を営む上で困難なことがあるなどのやむを得ない事由があると家庭裁判所が判断した場合のみ婚氏続称が認められるとされています。ただ裁判所の手続きが必要になりますので、結婚時の戻りたい場合には、予め手続きしていく必要があると言えます。
子どもの氏(姓・苗字)と戸籍
先述の通り、離婚後の子どもの氏(姓・苗字)については、夫婦が離婚すると、親権があったとしても改姓した側は、原則として旧姓に戻ります。しかし、子どもの氏(姓・苗字)は変更されません。そして親子の氏(姓・苗字)が同じでなければ同じ1つの戸籍には入れませんので、改姓した側の親と子どもが同一戸籍・同一氏(姓・苗字)にしたい場合、子どもの氏(姓・苗字)を改姓した側の親と同じものに変更する手続きを別途行う必要があります。
母親が結婚した時に改姓していた場合、親権が母親にあるとしても母親の姓には変更されません。したがって、母親が親権者となった場合でも、何も手続きしなければ子どもの姓と戸籍は父親と同じままです。また、母親が結婚中の姓を引き続き使用する婚氏続称の手続きを行った場合でも、離婚時の子どもの姓はあくまでも父親側のものであり、同じ姓であっても母親が離婚後に新しい戸籍を作って名乗っている姓とは別ものです。
子どもの氏(姓・苗字)・戸籍の変更
離婚時には、子どもは元々いた戸籍に入ったままです。(結婚時に改姓した側の)親を筆頭者とする新しい戸籍に入らせるためには、別途手続きを取る必要があります。旧姓・結婚時の姓のどちらを選択した場合であっても、子どもを(結婚時に改姓した側の)親の戸籍に入れるためには、 子の氏の変更許可の申し立てを行う必要があります。この子の氏の変更許可は、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に、申し立てていくことになります。子の氏の変更許可の申し立てが認められれば、最後に市町村役所にてその子どもの戸籍を母親の戸籍に移動させることで、やっと同一戸籍・同一氏(姓・苗字)となります。
子どもの氏(姓・苗字)についての初回無料相談
離婚時の子どもをとりまく環境については各ご家庭によって様々です。詳細は初回無料相談でも伺っております。お気軽にご相談ください。
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離婚・夫婦関係無料相談(初回)
まず、お客様のお悩みの要点をお聞きし、当事務所で対策が可能か判断致します。
(もちろんすぐに示談書や離婚協議書等を作成してというご依頼もお受けします。)
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