遺言書作成

遺言・相続でトラブルにならないために、遺言書作成について詳しく説明します。

目次

遺言書作成について

近年、「終活」というフレーズが叫ばれるようになり、遺言書に関心をお持ちになる方が増えてきているかと思います。「まだ早い」「うちには関係ない」と思われる方も多いかもしれませんが、人の死は突然にやってきます。人の死=相続の発生によって、それまで仲の良かった親族が争うケースは少なくありません。もっとも遺言書はただ書けばいいというものではありません。遺言書が法的に有効と認められるには、民法により定められている所定の要件を満たしている必要があります。大作の遺言を作ったとしても法律の形式が整わない自己満足で作ってしまっては、せっかく書いた遺言も無駄になってしまいます。そのため専門家の力を借り作成して、遺言執行人などを設定した上で、しっかりとあなたのご意思をお子様方にお伝えすることも大切かと思います。

アール法務行政書士事務所では、遺言書作成相談・遺言書作成代行等をしております。

詳細はお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

遺言書の種類

自筆証書遺言

本人を筆者とする遺言書詳細はこちら

公正証書遺言

公証人を筆者とする遺言書詳細はこちら

秘密証書遺言

筆者の不特定の遺言書詳細はこちら

自筆証書遺言

文字通り、自分で書く遺言書です。但し、文章はもちろん、日付と氏名等を法的要件を具備なしないといけません。また原則として、財産目録以外のすべて自筆し、印を押さなければなりません。日付や氏名が書かれていないもの、パソコン等で作成したもの、ビデオメッセージ、録音テープ等は、有効な遺言とは認められません。

自筆証書遺言イメージ

メリット

  • 紙とペンがあればいいので、ひとりで手軽にできる
  • だれにも知られず、いつでも書ける

デメリット

  • 相続の際、本当に本人が書いたものか争いになることがある
  • 隠匿、偽造、紛失のおそれもある
  • 誰にも遺言書を書いたことを伝えていない場合は、せっかく書いた見つけてもらえないかもしれない
  • 当時認知症を患っていなかったか等、遺言能力の有無が問題となることもありえる
  • 自筆証書遺言である場合には、家庭裁判所にて検認の手続きが必要

法務局における遺言書保管制度

近年、自筆証書遺言でも裁判所の検認が不要な、法務局における遺言書保管制度がスタートしました。

遺言書の保管申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の外形的なチェックが受けられ、また遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)とても便利な制度であると思います。これにより、遺言書の紛失・亡失のおそれがなくなることに加え、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。

ただし、遺言の内容について相談に応じて貰うことはできませんし、また本制度は,保管された遺言書の有効性を保証されるものではありませんので、アール法務行政書士事務所では、次の公正証書遺言と同じく、この自筆証書遺言をする場合には、ご依頼人と一緒に有効な遺言内容を作成して、この遺言書保管制度の活用を検討していきます。

詳細はお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

公正証書遺言

公証役場に出頭して、2名以上の証人の立会いのもとで公証人に作成してもらう方法です。公証人という、元裁判官や検察官といった方々が担当してくれます。

公正証書遺言の効力は高く、遺される大切な方々のために作成するものです。公証人費用や手間は多少かかりますが、法的効力が高く、リスクの少ない確実な方法である公正証書遺言をお勧めします。

公正証書遺言イメージ

アール法務行政書士事務所では、ご依頼人と遺言の内容を一緒に考案し、その後、公証人に公正証書という法的効力の高い文書に変換していただく手続きのお手伝いを行ないます。お気軽にご相談、お問い合わせください。

メリット

  • 専門家が作成するため、効力が否定されることは極めて少なく、確実に遺言を遺すことができる
  • 口述に基づいて公証人が作成するため、ご高齢の方や病気等で自書が困難な方でも安心
  • 口述が難しい場合は、手話や通訳、筆談も可能
  • 入院先の病院や入所先の施設まで出張してもらうことも可能
  • 作成された遺言書の原本は公証役場に保管されるため、隠匿・偽造・紛失等のおそれがない
  • 家庭裁判所での検認の手続きは不要
  • 相続が開始された後速やかに手続きを進めることができる

デメリット

  • 私たち専門家への報酬とは別に、遺言の目的となる財産の価額に応じて定められた手数料がかかる
  • 公証人に加え2人の証人が必要

※証人は、当事務所でお手伝いさせていただく場合、ご希望に応じて信頼のおける証人をご用意することもできます。

詳細はお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、公証人と証人2人以上に遺言書の「存在」の証明をしてもらいながら、公証人、証人、相続人含め、本人以外内容を見ることができないので、遺言内容を「秘密」にすることができる遺言書の形式です。

メリット

  • 遺言者の死後、遺言書が発見されないケースを防ぐことができる
  • 遺言の内容を秘密にしておくことができる

デメリット

  • 他の方法に比べ手間暇がかかる
  • もしもその記載に不備があると無効になるなど確実性に欠ける

秘密証書遺言の制度の利用は、非常に少なくなっていますので、現実的には、上記の自筆証書遺言又は、公正証書遺言を作成するのが良いでしょう。

アール法務行政書士事務所では、遺言書作成相談・遺言書作成代行等をしております。

詳細はお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

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遺言にまつわるあれこれ

遺言執行人

遺言者に代わって遺言内容を実現してくれる遺言執行者

遺言書は、作成したら原則それ以上することありません。しかし、遺言書の効力が発生するのは、遺言者(遺言書を作成したご本人)が亡くなったときなので、実際に相続が発生したときに、遺された方々が確実に遺言の内容を実行してくれるかどうか自分で見届けることはできません。そのため遺言者に代わって遺言内容を実現してくれる遺言執行者を指定することができます。

遺言執行人イメージ

原則として、未成年者および破産者以外であれば誰でも遺言執行者となることが可能ですので、遺されるご家族の誰かを執行者に指定することもできます。但し、必要書類の収集や金融機関の手続きなどを日々の生活の中で行うことはかなりの負担となりますし、相続人の一人が執行者となることで他の相続人が不満を感じ、争いの原因となってしまうこともあります。スムーズかつ確実に遺言内容を実現するためには、信頼できる専門家を遺言執行者に指定することをお勧めします。

当事務所では、遺言作成時から遺言執行者にご指定いただく場合はもちろん、配偶者やお子様など身内の方が遺言執行人になったが、わからない・できないなどの場合、執行人に指定されている方々のお手伝いもさせていただいております。詳細はお気軽にお問い合わせ下さい。

詳細はお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

遺留分とは

法律で定められた法定相続人に、最低限保障される遺産の取得部分

遺留分があるのは配偶者、子供、親(祖父母)が法定相続人となる場合などです。この遺留分を侵害するような遺言であっても有効に作成できます。遺言執行の際には、遺言内容に即した形で遺言執行が進められます。ただし、遺留分減殺請求というものを受ける可能性があります。(遺留分減殺請求の詳細はこちら)

遺留分は、その該当する人・割合も法律よって決められています。原則として遺留分は法定相続分の2分の1であり、同じ順位の法定相続人が複数人いた場合には頭割りで計算されます。ただし、両親のみが法定相続人となる場合には、法定相続分の3分の1が遺留分として認められています。

相続遺留分の話し合いイメージ

遺留分の割合

相続人組み合わせ配偶者の遺留分子の遺留分両親の遺留分
配偶者のみ1/2
配偶者+子1/41/4(※)
子のみ1/2(※)
配偶者+両親2/61/6(※)
両親のみ1/3

なぜか遺言で著しく不利になった時に、相続人である自分の権利を確保することができる唯一の「遺留分」という権利で、1年間はこれを行使することができます。

原則として遺言書が見つかると、その内容通りに執行人によって手続きが勧められます。

執行人にはその遺言書の内容が公平か不公平かにかかわらず、執行人としての役目を全うすべく、手続きを進めていきます。

相続人がその内容に不利があると知り受け入れられない時

相続人が自ら遺留分を請求しなければいけない
遺留分を請求する権利がある(遺留分減殺請求権

遺留分減殺請求権期限

時効あり(1年間)

遺留分の請求には相続や贈与をした日から1年間という期限が設けられており、この期間を過ぎれば「時効」となって消滅する権利となっています。権利は本人が意思表示をしなければ活用することができません。また除籍機関としては、20年間です。

エンディングノート

民法では、遺言書に記載できる内容を財産の処分や分割に関する事項に限定しています。
そのため、お墓のこと、葬儀のこと、遺される配偶者の介護ややお子様やお孫さん扶養について記載しても、原則として、法的な効力はありません。もっとも負担付遺言や、遺言の付言という形で記載することもできますが、法的効果が確実にあるわけではありません。またもっと細かい事項について、遺言者が、遺される方々に「想い」を伝えるためには、『エンディングノート』を書いてみるのも選択肢の一つです。


遺される方々を気遣った一言があるだけで、ご遺族の争いを防げることも多々あります。
また、エンディングノートは遺言書のように亡くなった後のためだけではありません。
ご自身の半生を振り返ることで今後の目標や課題が発見できたり、現時点での財産や保険の内容などを把握するきっかけになったり、管理しやすくなったり、介護や葬儀、お墓、延命治療などの希望をはっきりさせておくこともできます。それをもとにご家族間で話し合ったり、いずれ遺言書を作成したりする際にもスムーズです。そのため、年齢や性別にかかわらず、書いておくことをお勧めしています。現在、多くの会社から様々な形式のノートが出ていますので、書店でいろいろ見比べてみるのもいいですし、決められた項目に沿って書くのが苦手であれば、真っ白な大学ノートやメモ帳でも構いません。

当事務所では、エンディングノートの作成も承っておりますので、お一人おひとりに合ったノートの選び方から中身の書き方までご相談に応じますし、ノートを書いていく中で明らかになった課題について適切な対処方法を一緒に考え、その上で必要であれば各種専門家を無料でご紹介いたします。

詳細はお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

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ご依頼の流れ

STEP
初回無料相談

まずメール・電話・LINEでの相談をご利用下さい。 その時点で、より良い方向へ進められるよう、お客様の現状を踏まえご相談させて頂きます。 事前のお知らせなく料金を請求することはありません。安心してご相談下さい。

STEP
手続受任又は引き続き有料相談

電話相談は、初回は無料です。その後は1時間で5,000円です。但し、各種手続の受任の場合は、相談料は無料となります。

STEP
連絡を取りながら業務遂行

受任手続の進行状況等もご報告致します。
面談・お電話・メールなどお客様の都合のよい方法で連絡をながら進めさせて頂きます。

STEP
書類作成・報告書類等・引渡

報酬残金があれば頂戴致します。継続サポートも可能。

初回無料相談

まず、お客様のお悩みの要点をお聞きし、当事務所で対策が可能か判断致します。(もちろんすぐに手続や書類等を作成するというご依頼もお受けします。)

※この初回の無料相談では、当方の事務所で解決可能かを判断させて頂きます。大まかな対策や必要となる手続費用や報酬金額などをご説明させて頂きます。その後、具体的手続きをご依頼なされるかどうかをご判断下さい。

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