相続相談・相続手続

相続相談・相続手続

人が亡くなると、その方の所有していた財産が特定の人に引き継がれることになります。これが「相続」の開始です。

相続は、お金がある場合に揉めるのでしょうか?いいえ。そうではありません。それほど多くの遺産があるわけではなくとも揉めるのです。むしろ、多くの遺産がないようなご家庭ほど生活に苦しんでいる可能性もありますので、相続財産を争って揉めることが多いのかもしれません。

アール法務行政書士事務所では、相続相談・相続手続代行・遺言書作成・遺産分割協議書作成等をしております。 お気軽にご相談、お問い合わせください。

目次

相続について

法定相続人

人が亡くなると、その方の所有していた財産が特定の人に引き継がれることになります。この財産を引き継ぐ人を相続人といいますが、この相続人になれる人は法律で定められています。配偶者(夫や妻)やお子さまなど、この法律で定められた相続人を法定相続人といいます。

法定相続分

法定相続人のうち、誰がどのくらいの財産を相続するのか、その割合も民法によって定められています。この割合を法定相続分といいます。被相続人(亡くなったご本人)によって遺言書が遺されていた場合や、相続人全員でどのように分けるかの話し合い(遺産分割協議といいます)がすんなりまとまった場合は、この法定相続分に必ずしも従う必要はありません。しかし、遺言書がなかったり、相続人のうちひとりでも不満をお持ちの方がいたりすれば、原則として、この法定相続分に従って分割することになります。

遺言作成の必要

遺言書を作成しておく必要のある場合

  • 自分の財産を特定の人に多く渡したい、法定相続人以外の人にあげたい等のご希望がある場合
  • 遠い親戚やほとんど会ったことのない方、事情があって交流していないご兄弟などが相続人にあたり、別のお世話になった方にあげたい場合
  • 現在では身寄りがいない場合(実際に相続人が存在しない場合、その方の財産は国庫に帰属することになるため、国のものとなります。)
  • 特定の慈善団体等に寄附したい場合等

遺言書作成

人の死=相続の発生によって、それまで仲の良かった親族が争うケースは少なくありません。もっとも遺言書はただ書けばいいというものではありません。遺言書が法的に有効と認められるには、民法により定められている所定の要件を満たしている必要があります。

遺言書作成についての詳細はこちら

相続財産の種類

遺産額は、現金のみでなく、下記の財産の総額となります。なお、事業用の借金や住宅ローンなどの債務等のマイナスの財産も引き継がれることになります。

現金

いわゆるお金ですね。現時点で残っている金額のみでなく、被相続人が亡くなる間際や亡くなった直後に引き出した現金や、そこから葬儀費用などの経費として出した場合はその分も相続財産として算定されます。金庫に入れある現金はもちろん、こっそりとタンス預金されていたもの等も含みます。

相続・現金イメージ

不動産

亡くなった被相続人が、住んでいたご自宅や、そのほかに所有していたマンションや田畑などの不動産があればそれもすべて含まれます。調べてみると、ご家族も把握していなかった投資用マンションや、以前に相続した田舎の畑や田んぼ等の土地が出てくることもあります。他の親族等と共有名義になっていたり、親戚に長年無償で占有されている場合など、わかりにく場合などもありますので注意が必要です。

有価証券

株や社債・国債等のことです。現在では、株券は電子化されているため、把握しづらくなっています。これらを探すには、コツと時間が要ります。

その他の動産

車、貴金属、絵画、フィギュア等コレクションなど

生命保険金などは、通常、相続財産に含まれないように設定する場合が多いですが、これらが相続財産に含まれるか否かは、受取人の設定等によりますので注意が必要です。但し、相続財産に含まれない場合でも相続税の対象となったり、特別受益と判断されたりすることもありますので、個別にご相談ください。

詳細はお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

相続相談・相続手続トップへ

遺産分割協議書

アール法務行政書士事務所では、遺産分割協議書作成、相続手続代行、その他、相続についての相談をお受けしております。お気軽にお声かけ下さい。

相続の手続き

相続は、それほど多くの遺産があるわけではなくとも揉めるのです。むしろ、多くの遺産がないようなご家庭ほど生活に苦しんでいる可能性もありますので、相続財産を争って揉めることが多いのかもしれません。

少し前のの司法統計によると…

家庭裁判所の遺産分割事件のうち

  • 遺産総額が5000万円以下のものは74%
  • 遺産総額が1000万円以下だけでも32%
例えば…

遺産総額が5000万円以下の場合、都会なら自宅の価額がそのほとんどを占めている可能性が高いです。その場合、被相続人だけでなく、被相続人の配偶者やお子さまがそこに一緒に住んでいた場合は、すぐに売却し現金化して分けることは困難ですし、またその他にも相続人がいた場合、現金があれば、たとえば長男に自宅をあげる代わりに二男には相当分の現金を分けるという形にできるので公平ですが、相続財産における金融資産が少なければそれができず、誰かしらが不満を感じてしまうことも少なくありません。

遺産分割協議とは

相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続き

遺産分割協議するために

誰が法定相続人なのか、何人いて、どこに住んでいるのか

離れて暮らしていたり、高齢になってしまっていたりでスムーズな協議が難しい場合もあり

未成年者、認知症などで協議ができない場合

後見人を選任が必要(後見人の選任にも数か月の期間と相当の手間がかかる。)

財産の調査

どれだけの財産があるのかを調査し、誰にどのように分けるのか決定する

必要書類

相続人全員の実印と印鑑証明書が必要

期限が決められている手続きもあり

相続の放棄や限定承認、相続税の申告など

相続開始から時間が経てば経つほど、相続の手続きは難しくなってしまいますので、まずはお気軽にご相談ください。

相続手続き

遺産相続においては、相続人関係説明図等の書類作成から、その前提となる諸々の調査も含め、遺産分割協議書や銀行口座手続きなどをお引き受けします。(ただし、税務・登記申請業務に関するものは、税理士や司法書士など提携士業との連携で業務にあたらせて頂いたり、また法的紛争段階にある事案は、弁護士案件となりますのでお断りする場合がございますので、予めご了承ください。)

詳細はお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

相続相談・相続手続トップへ

ご依頼の流れ

STEP
初回無料相談

まずメール・電話・LINEでの相談をご利用下さい。 その時点で、より良い方向へ進められるよう、お客様の現状を踏まえご相談させて頂きます。 事前のお知らせなく料金を請求することはありません。安心してご相談下さい。

STEP
手続受任又は引き続き有料相談

電話相談は、初回は無料です。その後は1時間で5,000円です。但し、各種手続の受任の場合は、相談料は無料となります。

STEP
連絡を取りながら業務遂行

受任手続の進行状況等もご報告致します。
面談・お電話・メールなどお客様の都合のよい方法で連絡をながら進めさせて頂きます。

STEP
書類作成・報告書類等・引渡

報酬残金があれば頂戴致します。継続サポートも可能。

初回無料相談

まず、お客様のお悩みの要点をお聞きし、当事務所で対策が可能か判断致します。(もちろんすぐに手続や書類等を作成するというご依頼もお受けします。)

※この初回の無料相談では、当方の事務所で解決可能かを判断させて頂きます。大まかな対策や必要となる手続費用や報酬金額などをご説明させて頂きます。その後、具体的手続きをご依頼なされるかどうかをご判断下さい。

相続相談・相続手続トップへ

お申込み・ご相談・お問い合わせ

お電話でのご相談

受付時間:9:00~22:00

LINEでのご相談

受付時間:24時間受付中

メールフォームでのご相談

受付時間:24時間受付中

    相続相談・相続手続トップへ

    友だち追加
    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    目次