宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」とされています。
アール法務行政書士事務所では、宅地建物取引業免許申請手続の代理・代行をしております。お気軽にご相談、ご相談、お問い合わせください。
宅地建物取引業免許とは
国土交通大臣又は都道府県知事の免許
宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業にいう免許を要する宅地建物取引
宅地建物取引業法も、他の営業規制法と同じく業を行う者の自由な営業活動により、社会の秩序を乱され、社会全体の利益を害されることのないように、免許制度を採用して業者となる資格を制限し、その活動に規制を加えています。
一般的に宅地建物取引を業として行うことを禁止して、国土交通大臣又は都道府県知事という公の機関が特に支障がないと認めてその禁止を解除した場合にのみ、業を適法に営むことができる制度です。
宅建業免許が必要な場合
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売買 | 必要 | 必要 | 必要 |
交換 | 必要 | 必要 | 必要 |
賃貸 | 不要 | 必要 | 必要 |
不動産賃貸業(貸家貸室業等)、不動産管理業(メンテナンス業等)、家賃徴収代行などの事業は、 宅地建物取引業法の規定外となります。
免許の区分・有効期間等
免許の種類
- 個人免許
- 法人免許
※個人又は法人専属の免許であり、相続や売買はできません。また個人に与えていた免許を法人が引き継ぐことはできません。
免許の区分
都道府県知事免許
一つの都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合
国土交通大臣免許
複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合
※事務所の新設、廃止に伴い免許を維持したまま、違う免許に変更する「免許換え」ができます。
免許の有効期間
5年
この間に申請事項の変更があれば届出が義務付けられています。
※5年以降引き続き宅建業を営もうとする場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに、免許の更新申請を済まさなければなりません。
免許の要件
事務所の設置
継続的に業務を行うことができる施設
- 営業を行うため本店及び支店などに業者としての事務所が必要
- 法人にあっては、商業登記簿上の本店が主たる事務所が必要
他業者や個人の生活部分からの独立性が保たれる場所
- 原則として他の法人や個人の事務所との混在×
- 原則として居住場所との混在×
※当てはまらない等詳しくはご相談ください。
専任の宅地建物取引主任者の設置
専任主任者
他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止
※当てはまらない等詳しくはご相談ください。
宅建業に従事する者5名について1名以上
有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務
代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
免許申請の代表者
契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならない。
代表者が常駐できない場合
代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人(その事務所の代表者で、「契約を締結する権限を有する使用人」)を指定する必要があります。
欠格要件該当の有無
代表者・法人役員・政令2条の2で定める使用人・専任の宅地建物取引主任者が、申請時に過去宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許できません。
欠格要件
- 免許申請書やその添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載があり、重要な事実の記載が欠けている場合
- 申請前5年以内に次のいずれかに該当した者
- 免許不正取得、業務停止処分事由に該当し情状が特に重い場合または業務停止処分違反に該当するとして免許を取り消された者 (その者が法人である場合は、その法人の役員であった者(※)を含む。)
- 前記のいずれかの事由に該当するとして、免許取消処分の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく 解散または廃業の届出を行った者 (その者が法人である場合は、その法人の役員であった者(※)を含む。)
- 前記の聴聞の公示をされた後、相当の理由なく合併により消滅した法人の役員であった者(※)
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 業法、暴対法に違反し、または刑法(傷害、脅迫等)、暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し罰金刑に処せられた者
- 宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者
- 成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている者
- 宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- 申請者の法定代理人、役員(*)または政令使用人が2、3または4に該当する場合
- 事務所に専任の取引主任者が設置されていない者
(※) 役員であった者= 免許取消処分の聴聞の公示の日前60日以内に役員(*)であった者
(*) 役員= 業務を執行する社員、取締役またはこれらに準ずる者(法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有する者を含みます。相談役、顧問、その他いかなる名称を有するかを問いません。)
手続費用
行政手続料
行政手続に必要となる手数料は、以下の通りです。
都道府県知事の新規免許申請 | 33,000円 |
---|---|
国土交通大臣の新規免許申請 | 90,000円 |
都道府県知事免許の更新 | 33,000円 |
国土交通大臣免許の更新 | 33,000円 |
※この他、保証協会入会手数料、主任者証を発行する場合には、別途発行手数料がかかります。
当事務所報酬
下記費用に行政手数料を加えた額が手続の合計全額となります。交通費等その他不明瞭な料金は一切頂きませんが、案件により多少の増減はあります。事前にご説明させていただきます。また、下記にない手続はお問合せください。
都道府県知事の新規免許申請 | 110,000円 |
---|---|
国土交通大臣の新規免許申請 | 165,000円 |
都道府県知事免許の更新 | 77,000円 |
国土交通大臣免許の更新 | 99,000円 |
手続代行のお申込/流れ
お客様に対し、ご相談の返信/ご依頼内容及び費用・報酬(お見積もり)その他のご確認のご連絡させて頂きます。
ご確認頂きましたら必要経費及び着手金としての報酬の一部をお預かりさせて頂いた上で業務に着手致します。
お客様と手続/業務について連絡・必要事項の確認を行いながら、当方で各官公署に対し各種手続を進めていきます。必要書類取寄・調査・申請書類作成等を行います。
作成した書類提出代行を致します。書類補正等が生じた場合には随時対応させて頂きますのでご安心下さい。
ご依頼の皆様へ受任業務についてご報告致します。また手続書類等のコピーや許可証をお渡しします。
報酬の残額について振込先の銀行口座をご連絡致しますのでお振込み下さい。申し訳ありませんが振込手数料は、お客様のご負担でお願い致します。
手続後の免許更新・変更等にも対応させて頂いております。またその他、企業運営をサポート致します。
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