建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。(建設業法(以下「法」という)第3条第1項)
アール法務行政書士事務所では、建設業許可申請手続の代理・代行をしております。 お気軽にご相談、ご相談、お問い合わせください。
建設業許可の29業種
建設業の業種は、建設工事の種類ごとに29業種に区分されており、
業種毎に許可を受けることになっています。(法第3条第2項)。
建設工事の種類 | 建設業の種類 | 建設工事の内容 |
---|---|---|
土木一式工事 | 土木工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 (補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) |
建築一式工事 | 建築工事業 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
大工工事 | 大工工事業 | 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 |
左官工事 | 左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 |
とび・土工・コンクリート工事 | とび・土工・工事業 | 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 コンクリートにより工作物を築造する工事 その他基礎的ないしは準備的工事 |
石工事 | 石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 |
屋根工事 | 屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 |
電気工事 | 電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 |
管工事 | 管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 |
タイル・れんが・ ブロック工事 | タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 |
鋼構造物工事 | 鋼構造物工事業 | 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 |
鉄筋工事 | 鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 |
ほ装工事 | ほ装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 |
しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 |
板金工事 | 板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 |
ガラス工事 | ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取付ける工事 塗装工事 |
塗装工事 | 塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 |
防水工事 | 防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 |
内装仕上工事 | 内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 |
機械器具設置 工事 | 機械器具設置 工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 |
熱絶縁工事 | 熱絶縁工事業 | 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 |
電気通信工事 | 電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 |
造園工事 | 造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 |
さく井工事 | さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 |
建具工事 | 建具工事業 | 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 |
水道施設工事 | 水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 |
消防施設工事 | 消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 |
清掃施設工事 | 清掃施設工事業 | し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 |
解体工事 | 解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 |
許可が必要ない場合
次のような軽微な工事(消費税を含む金額)のみを請負う場合は、必要ありません。
建築一式工事
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
(ただし、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事)
建築一式工事以外の工事
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
登録を行う必要がある場合
ただし、建設業の許可が必要ない工事でも、他の法律により登録を行う必要がある場合があります。
浄化槽工事業を営む場合
請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要になります
解体工事業を営む場合
平成13年12月以降、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要になります。ただし、建設業許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」もしくは「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は登録の必要はありません。
建設業許可を受けて電気工事業を営む場合
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、建設業許可とは別に電気工事業の届出が必要になります。
大臣許可と知事許可
「営業所」が所在する都道府県の数により、大臣・知事許可に分かれます。
国土交通大臣許可
2以上の都道府県に営業所※(本店、支店、営業所など)を設置して建設業を営む場合
都道府県知事許可
同一都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合
本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。
- 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
- 業務に関する権限を委任されていること。
- 事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。
※単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。
一般建設業許可と特定建設業許可
業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可に区分されます。
下請契約の金額によっては、特定建設業許可が必要になります。
特定建設業者には、下請負人保護のための特別の義務が課されます。
発注者から直接請け負った工事1件につき、合計3,000万円以上 (建築一式工事については合計4,500万円以上)の下請契約を締結 して下請負人に施工させる場合
建設業許可・経営事項審査・入札参加資格の関係について
手続費用
行政手続料
行政手続に必要となる手数料は、以下の通りです。
都道府県知事の新規許可申請 | 90,000円 |
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国土交通大臣の新規許可申請 | 150,000円 |
都道府県知事許可の更新、業種追加 | 50,000円 |
国土交通大臣許可の更新、業種追加 | 50,000円 |
※建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は「業種追加」ではなく「新規申請」となります。
当事務所報酬
※下記費用に行政手数料を加えた額が手続の合計全額となります。
交通費等その他不明瞭な料金は一切頂きませんが、案件により多少の増減はあります。事前にご説明させていただきます。また、下記にない手続はお問合せください。(インターネット価格)
都道府県知事の新規許可申請 | 126,000円 |
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国土交通大臣の新規許可申請 | 157,500円 |
都道府県知事許可の更新、業種追加 | 73,500円 |
国土交通大臣許可の更新、業種追加 | 73,500円 |
手続代行のお申込/流れ
お客様に対し、ご相談の返信/ご依頼内容及び費用・報酬(お見積もり)その他のご確認のご連絡させて頂きます。
ご確認頂きましたら必要経費及び着手金としての報酬の一部をお預かりさせて頂いた上で業務に着手致します。
お客様と手続/業務について連絡・必要事項の確認を行いながら、当方で各官公署に対し各種手続を進めていきます。必要書類取寄・調査・申請書類作成等を行います。
作成した書類提出代行を致します。書類補正等が生じた場合には随時対応させて頂きますのでご安心下さい。
ご依頼の皆様へ受任業務についてご報告致します。また手続書類等のコピーや許可証をお渡しします。
報酬の残額について振込先の銀行口座をご連絡致しますのでお振込み下さい。申し訳ありませんが振込手数料は、お客様のご負担でお願い致します。
手続後の免許更新・変更等にも対応させて頂いております。またその他、企業運営をサポート致します。
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