会社の設立

個人事業を法人化する中で、一番気になる大きな問題は、そもそも法人化する意味があるのか、だと思います。アール法務行政書士事務所では、会社設立や運営に関する大枠のご説明をトータルでさせていただくことができます。また個別具体的な税務に関する問題は税理士、助成金や社会保険に関することは社会保険労務士、登記に関することは司法書士と各分野の専門家とネットワークと連携により、お客様のご希望に応えられる体制を作っております。

会社設立イメージ
会社設立イメージ

起業後・会社設立後の、古物営業許可建設業許可産業廃棄物収集運搬業など法人設立後の行政の各種許可申請が生じる場合には、そのままスムーズに許可申請に当たらせて頂くことができます!京都・大阪・滋賀・奈良・兵庫はじめ全国対応です!お気軽にご相談、お問い合わせください。

目次

なぜ法人化するのか??

個人事業の場合は、税務署に開業届を提出すれば、すぐに事業を開始することが出来ます。 通常の事業の運営は、会社(法人)を作らなくても、個人事業という形で行うことも可能です。 ではなぜ多くの人は、個人事業でなく、会社(法人)設立を選ぶのでしょうか?

社会的信用の向上 

  • 法人化しないと多くの会社が取引をしてくれない (例えば大きな会社)
  • 良い人材を確保することができない(個人事業への就職にためらい)
  • 金融機関からの信用など(個人と事業の区別を評価)

金銭的・税務的メリット

  • 所得等により、個人事業より節税になる場合も多い
  • 個人の財産と法人の資産を区別しやすくなる
  • 銀行からの借入(融資)を受けやすくなる

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主な会社(法人)の種類

現在、設立できる法人(会社組織形態)としては、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社・一般社団法人などがあります。
これらの会社組織形態にもそれぞれ特徴があり、設立方法・費用・出資者の権利義務・機関等が異なります。現存する会社組織として圧倒的に多いのは、株式会社及び旧法における有限会社です。(ただ有限会社はもう作れず、有限会社と同じような組織形態としては合同会社がこれに当てはまります)

現在、新規で法人設立する場合に多い法人組織形態としては、株式会社(6~7割)・合同会社(2~3割)となっています。尚、現在では合名会社・合資会社の設立はメリットが少なく、ほぼ採用されていません。この他、ボランティア的な活動や営利でも福祉的な事業を行なうことをメインとするNPO法人がありますが、社員への配当はできず、またその活動分野が限定されています。社員への配当ができないものの、この分野の限定がなく活動できるのが、一般社団法人であり、株式会社・合同会社に次いで多く設立されている法人組織形態となります。通常、法人を設立する場合には、この3つであることが多いため、この3つの法人の違いを次にみていきます。

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設立法人の比較

スクロールできます
項目/会社株式会社合同会社一般社団法人
出資者の呼び方株主社員社員
最低資本金額1円以上1円以上不要(基金制度有)
出資者責任範囲出資金額の範囲額(有限責任)出資金額の範囲内(有限責任)有限責任
出資分の譲渡原則は自由 (譲渡制限会社は△)社員間は自由持ち分なし
経営者の数取締役1名以上社員1名以上理事1名以上
役員の任期取締役2年(10年まで延ばせる)無期限理事2年
会社の代表者代表取締役社員(通常代表社員)理事長(代表理事)
最高決定機関株主総会全社員の同意社員総会
設立登記の
登録免許税
定款認証料5万・登録免許税15万円
(資本金額の7/1000)
登録免許税6万円定款認証料5万
登録免許税6万円
相応しいケース内外に対し形式的信用を得たいとき等家族的・スモールビジネス等慈善的な活動を行いたい時等

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株式会社・合同会社とその他の起業のかたちの概要

株式会社(がぶしきがいしゃ)設立

信用力NO1、でも株主・取締役1人、資本金1円でスタートできる!

株式会社には、上場公開できるような企業から1円会社まで大小はありますが、総じて会社に対して出資する人(株主)とそれを運用する人(経営者)を分けて考えようとする会社形態です。 実際には、小さな会社の場合では、出資者(株主)が経営者となる場合がほとんどです。2006年に施行された改正商法(会社法)で、それまでの最低資本金1000万円から1円でもこの株式会社の設立が可能とになり、また株主や取締役も1人でOKになるなど、設立のハードルが大幅に下がりました。そのため新規の営利活動を考えた時に、まず設立を考えるべき形態としては、この株式会社となります。やはり一般的に、株式会社〇〇〇と名乗れるようになれば、個人事業や有限会社と名乗るより、対外的(客・取引先)・内的(従業員)に対して最も信用がある法人形態と言えます。

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合同会社(ごうどうがいしゃ・LLC)設立

スモールビジネス・家族経営的な起業なら最適!?

株式会社と同じく1円・1人でもスタートできる簡易・小規模な起業を予定した会社形態です。株式会社に比べ、設立手続や運営手続が簡素化された会社形態であると言えます。ただ株式会社と同じく有限責任(出資した範囲に責任が限定されます)であり、シンプルな組織形態であるため、機動的な運営ができる形態と言えます。これは旧法における有限会社に該当するもので、一般的には、家族的経営やスモールビジネスに向いていると言われますが、現在のGoogleなどの日本法人は、この形態を利用しています。(組織がシンプルで機動性があり、決算公告が不要であること、また役員任期がないため重任登記も不要であることがその採用理由として考えられます)

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一般社団法人(いっぱんしゃだんほうじん)設立

公益的なイメージがある会社組織形態

一般社団法人とは、営利を目的としない非営利団体として、法人格を取得できるものです。一般社団法人は、NPO法人のように営利を追求しない社会的貢献起業、公益的な事業や比較的小さな事業の立ち上げに最適な法人です。ここでいう営利を目的としないとは、収益活動ができない・利益を上げられない・営業活動やお金儲けができないというわけではなく、株式会社のように株主(出資者・社員)に、その利益の配当ができないというものに過ぎません。従業員に、給料を出したり、役員報酬を設定したり、一般的な商売としてこの形態を採用することができます。NPO法人のように監督官庁をなくして、公益的・例えば福祉的事業を行なったり、公益的活動をしているという印象を対外的に持ってもらいたい場合には、この一般社団法人は最適な起業形態と言えます。

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特定非営利活動法人(NPO法人・エヌピーオー)設立

ある特定の分野(現在20分野)の非営利活動を行い、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事を目的とした民間の非営利団体

ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動の健全な発展を目的としており、一定の社会的な使命を持って活動を行います。ただ誤解され易いところですが、事業を全て無償で行うことが必要なわけではありません。福祉的な事業を行なう企業がこの形態をとることも多いです。対価としての報酬や費用を受け取ることは可能です。

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有限責任事業組合(LLP)設立

会社としての独立の法人格なし

有限責任事業組合とは、民法の組合の特例として、ベンチャー・企業や大学との共同事業等を推進するために、設けられた制度です。営利を目的とする個人・法人の集合体です。パートナーシップを組み、個人と別に事業を行ない場合などに最適です。

有限責任事業組合(LLP)設立の詳細はこちら

事業協同組合

同業などでつくる協力共同体の組織形態

中小企業者が互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて協同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の向上・改善を図るための組合で、組合は組合員の事業を支援・助成するためのものならばほとんどすべての分野の事業が実施できます。設立際しては高めのハードルがあり、メリットが享受できない場合があるため、この組織形態の設立は多くありません。

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手続代行のお申込/流れ

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ご相談・ご依頼
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お客様に対し、ご相談の返信/ご依頼内容及び費用・報酬(お見積もり)その他のご確認のご連絡させて頂きます。

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ご依頼・着手

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お客様と手続/業務について連絡・必要事項の確認を行いながら、当方で各官公署に対し各種手続を進めていきます。必要書類取寄・調査・申請書類作成等を行います。

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