離婚・お金に関する問題

離婚・お金に関する問題

離婚に際して伴う財産分与、婚姻費用、養育費、慰謝料等、離婚問題や男女間の問題でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。

離婚お金のイメージ

アール法務行政書士事務所では、離婚相談・離婚手続相談・離婚協議書作成代行・不倫の慰謝料請求、示談書作成等をしております。 お気軽にご相談、お問い合わせください。

目次

財産分与

財産分与とは?

婚姻期間に、夫婦で築いた財産を、離婚の際に清算すること

内容

  • 共有財産の清算、 離婚後の扶養料、慰謝料、過去の婚姻費用の清算など、夫婦関係の金銭的清算として、様々な性格を帯びる。
  • 金銭の分与の場合は、原則として非課税となっている。
  • 不動産の分与の場合は、登録免許税や各種手続き費用がかる。
  • 財産の名義にかかわらずその貢献度に応じて財産の清算を求めることができる。
財産分与イメージ

※住宅ローンが残る財産分与においては、離婚にまつわる金銭問題は複雑になりやすいです。当事務所では、不動産業かつ住宅ローンアドバイザーとしてアドバイスができますので、お気軽にお声かけ下さい。

財産分与の請求

財産の名義人が夫婦のどちらにあっても他方は請求できます。慰謝料の請求とは異なり、離婚原因がどちらにあっても財産分与を請求する権利があります。

財産分与の対象

結婚後、離婚までに夫婦で築きあげてきたものが財産分与の対象

例えば・・・

両親が死亡した際に相続した財産や個人的に贈与を受けた財産、結婚前から持っていた財産などはその対象外となります。またマイナス財産=借金も原則として分けなければなりません。

※財産分与の請求を免れるため、財産を隠していた場合、判例では、損害賠償等の責任が発生することがあります。

分割の方法

基本的に分け合うべき財産の形成にどれくらい貢献したかを考慮して分け合う。

分与の割合

  • 法律で決まっているわけではなく、当事者同士の合意のもと決定することになる。
  • 夫婦の収入・財産状況に応じて金額はことなるが、一般的に結婚期間が長くなればなるほど金額は高くなる。
実際の判例では
  • 専業主婦の財産分与は30~50%
  • 夫婦で家業に従事している場合は約50%

財産分与についての初回無料相談

離婚時の財産分与については各ご家庭によって様々です。詳細は初回無料相談でも伺っております。お気軽にご相談ください。

詳細はお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

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婚姻費用

婚姻費用分担義務とは?

民法では、

  • 夫婦の婚姻生活が継続している限り、夫婦は、互いに協力し助け合わなければならない(民法752条)
  • 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務がある(同760条)

と定めています。このため夫婦は、お互いが離婚したいと思っているだけの段階でも、離婚協議、別居、離婚調停、離婚裁判と夫婦の関係の険悪化が段階が進んだ場合でも、この婚姻費用負担義務が存在します。

例えば・・・

夫の暴力に耐えかねて妻が実家に帰ったのに、妻が勝手に実家に帰ったのだから生活費は払わないと言うのは、法律上認められません。

義務の程度

同居の夫婦・親子間

生活保持義務の程度

それまでの同居状態と同じレベルの生活を維持できる程度の婚姻費用の分担を求められます。

別居している場合

生活扶助義務の程度

相手方の生活に余裕がある範囲内で婚姻費用を分担させることを求められます。

婚姻費用の請求

現実問題

別居後には、会うこともなくなった妻子に生活費を渡さなくなる場合が多くなるでしょう。このような場合、妻は夫に生活扶助義務(余裕のある範囲内)の程度では、生活費(婚姻費用)の支払いを求めることができます

家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停申立」

夫から生活費をもらえない場合においては、夫との離婚又は復縁についての話し合いをしながら、協力扶助義務である月々の生活費(婚姻費用)の支払いをしてもらうために家庭裁判所に「婚姻費用分担の調停申立」をしてみましょう。

婚姻費用についての初回無料相談

婚姻費用については各ご家庭によって様々です。詳細は初回無料相談でも伺っております。お気軽にご相談ください。

詳細はお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。

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養育費

養育費とは?

子供を育てるにあたり必要となる費用

子供の健やかな発育のため、現実に子供を引き取った親が、もう一方の親へ請求できるものです。

子供の手イメージ
例えば・・・

離婚の際に、妻が子供を引き取ることになった場合、夫は、その夫婦の定めにより、養育費を支払うことになります。

※離婚の際に未成年の子どもがいる場合には、必ず夫または妻のどちらかを親権者と定めなければなりません。そして、その子どものため養育費の額としては、実務上利用されている方式には、生活保護基準方式、標準家計方式、労働科学研究所生活費方式などがあります。

養育費の支払い

一括してもらえる場合

一番問題なく解決するが、金額が大きくなるため、少数。

毎月定額で支払うという場合

公正証書にするのがベストですが、最低でも念書としてとっておくべきです。分割払いになるときは、頭金・最初の額を出来るだけ多くし、残りの支払方法をしっかり書面化しておきましょう。

例えば・・・

支払期間の決め方として、義務教育終了まで・高校を卒業するまで・20歳になるまで・大学を卒業するまでなど考えられます。

養育費を支払わない場合

養育費を支払わないと、裁判所が制裁金を課すことができる

養育費が滞ったり、支払われないとき

子どもの養育者は裁判所に申し立てをします。

裁判所では、相手の経済力などから制裁金の金額を決め、それでも養育費を支払わないときには、養育費とともに、この制裁金の支払命令が出ます。

ただこのような養育費の請求や制裁金が認められるためには、養育費に関しての取り決め公正証書などの正式な文書の形になっていないと、法的措置をとるのは苦しいようです。

養育費の現状

  • 離婚による母子家庭が急増し、母子手当て等の行政による保護の圧縮
  • 不況の影響などで養育費の不払いの深刻化
  • 実際、養育費を滞りなく受け取っているのは2~3割

これらは大半の場合が、養育費の取り決めをしっかりせず、仮に養育費の約束をしていても口約束のみで書面にしていなかったり、(離婚協議書を作っていない)作っていても、公正証書にしていないことが原因であると思われます。子どものためにしっかりと取り決めをしておくことが大切です。

養育費についての初回無料相談

離婚時の養育費については各ご家庭によって様々です。詳細は初回無料相談でも伺っております。お気軽にご相談ください。

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慰謝料

慰謝料とはどういうこと?

慰謝料=損害賠償

慰謝料=損害賠償 

慰謝料とは、民法710条が定める「他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」を根拠として請求されるものです。

すなわち慰謝料とは生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償としての金銭のことです。

慰謝料イメージ
例えば・・・

不倫による配偶者の貞操義務違反に対する慰謝料請求、また暴力・虐待などによる慰謝料請求は、配偶者がそのような不法な行為によって受けた、心の痛み(=損害)を和らげる為に支払われるべき金銭の支払い請求のことです。

離婚での慰謝料請求

慰謝料は、離婚の原因を作った者が支払うものであり、法律上の請求としては(=裁判上の争いとなると)、精神的損害賠償請求として法律上の要件に該当する場合のみ認められるため、請求するためには、相手方に精神的損害賠償請求の要件に該当するような非がなければなりません。たんに「性格の不一致で離婚する」となった場合で、どちらかに非があるという事が明確でない場合、慰謝料の請求は認められないでしょう。

また慰謝料請求時の額については、過去の裁判のデータ(判決等)や司法統計などをもとに検討できますが、明確な基準があるわけではありません。やはり配偶者のお金や時間の余裕を見て決定されているといえますね。

どういう場合に慰謝料が認められるか?

個々のケースによりまちまちでしょうが、一般的には、双方の浮気・不倫・暴力などが多いケースです。その他、夫と姑によるいびりなども慰謝料の請求が出来る場合があります。
具体的な事情に照らし、損害賠償の要件を満たせるかを条文や過去の判例等を参考に検討していくことになります。

慰謝料についての初回無料相談

離婚時の慰謝料については各ご家庭によって様々です。詳細は初回無料相談でも伺っております。お気軽にご相談ください。

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年金分割

年金分割とは

婚姻期間中の厚生年金の分割

年金分割制度とは、離婚の際に夫婦2人の婚姻期間中の厚生年金を分割し、それぞれ自分の年金とすることを意味します。年金分割制度は、離婚した際に厚生年金の保険料納付記録を多い方から少ない方へと分割する制度であり、夫婦のどちらか、夫婦ともに会社員や公務員など厚生年金加入者(公的年金制度の第2号被保険者だった期間のある方)の場合に利用できる制度です。国民年金についてはこの制度とは関係がありません。

  1. 第1号被保険者(自営業者等)=国民年金(老齢基礎年金)
  2. 第2号被保険者(サラリーマン等)=国民年金(老齢基礎年金)+厚生年金(老齢厚生年金)
  3. 第3号被保険者(主婦等)=国民年金(老齢基礎年金)

年金分割とは、この+厚生年金(老齢厚生年金)の納付記録を分割できる制度です。

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)を夫婦で分割する制度です。なお、分割するのはあくまで「婚姻期間中」の納付記録が対象となるので、結婚前の期間の納付記録については分割の対象となりません。

分割方法(合意分割制度と3号分割制度)

共働き・専業主婦(主夫)かで分割の方法が異なります。

合意分割制度

合意分割は、分割の割合を2人で話し合い、合意によって決定する方法です。合意がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に申し立て、調停または審判で割合を決定します。分割上限は2分の1です。

3号分割制度

3号分割は、会社員・公務員の配偶者で国民年金保険の第3号被保険者に該当する専業主婦(主夫)やパート勤務などの方が選択できる方法です。第3号被保険者が対象になるため、3号分割と呼ばれます。3号分割では、夫婦の合意は必要なく、年金分割を受ける側の配偶者が手続きをすれば、扶養されていた期間についての配偶者の厚生年金記録を分割して、第3号被保険者期間中の年金記録を2分の1ずつ分割することができます。

年金を半分貰えると聞くととても大きく感じますが、婚姻期間中のみで専業主婦の間かつ厚生年金に限るので、20年程度の婚姻期間なら1/2上限あたりで分割したとしても月あたり2~3万程度になる可能性があるため、大きな金額にならないことも多く、その他の交渉の材料とするのもありでしょう。

年金分割の手続きの流れ

STEP
年金分割のための情報通知書を受け取る

年金分割をするには、「年金分割のための情報通知書」の請求をし、受け取る必要があります。そのためにまず「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所へ提出します。

STEP
双方による協議で年金の按分割合を決定する(合意分割の場合のみ)

合意分割の場合は、夫婦間で按分割合をどうするのか、話し合いによって決める必要があります。合意した場合と、合意しなかった場合とで、その後の流れが異なります。 

夫婦間で合意した場合

話し合いで合意ができた場合は、夫婦(代理人も可能)が2人で年金事務所に行き、年金分割改定請求手続きを行います。

夫婦間で合意しなかった場合

話し合いで合意しなかった場合は、家庭裁判所に審判または調停の申立てを行い、按分割合の協議を行います。調停でもまとまらない場合は、裁判官の判断によって按分割合が決定されます。

STEP
年金分割改定請求手続きを行う

按分割合が決まったら、年金事務所にて年金分割改定請求手続きを行う必要があります。

尚、離婚の年金分割時では請求期限があり、その期限は、離婚をした日の翌日から2年間と定められています。そのため原則2年を経過すると請求できなくなってしまいます。

年金分割についての初回無料相談

離婚時の年金分割については各ご家庭によって様々です。詳細は初回無料相談でも伺っております。お気軽にご相談ください。

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離婚・夫婦関係無料相談(初回)

まず、お客様のお悩みの要点をお聞きし、当事務所で対策が可能か判断致します。(もちろんすぐに示談書や離婚協議書等を作成してというご依頼もお受けします。)

※この初回の無料相談では、あなたのお悩みが、当方の事務所で解決可能かを判断させて頂きます。大まかな対策や必要となる手続費用や報酬金額などをご説明させて頂きます。その後、具体的手続きをご依頼なされるかどうかをご判断下さい。

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ご依頼の流れ

STEP
離婚初回無料相談

まず離婚無料メール・電話・LINEでの相談をご利用下さい。 その時点で、より良い方向へ進められるよう、お客様の現状を踏まえご相談させて頂きます。 事前のお知らせなく料金を請求することはありません。安心してご相談下さい。

STEP
手続受任又は引き続き有料相談

電話相談は、初回は無料です。その後は1時間で5,000円です。但し、各種手続の受任の場合は、相談料は無料となります。ご希望により引き続き、下記の手続きも行っております。

STEP
連絡を取りながら業務遂行

受任手続の進行状況等もご報告致します。
面談・お電話・メールなどお客様の都合のよい方法で連絡をながら進めさせて頂きます。

STEP
離婚成立又は夫婦関係修復

報酬残金があれば頂戴致します。継続サポートも可能。
裁判等になる場合は、希望により弁護士へ引継ぎます。

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