浮気・不倫・暴力など、離婚問題や男女間のトラブル・問題が起きた時、解決に向けての慰謝料請求や示談書に記しておく必要があります。慰謝料請求や示談書作成でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
アール法務行政書士事務所では、トラブル相談・離婚相談・内容証明郵便作成代行・慰謝料請求・示談書作成等をしております。 お気軽にご相談、お問い合わせください。
慰謝料
慰謝料とは?
慰謝料=損害賠償
慰謝料とは生命・身体・自由・名誉・貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神的損害の賠償としての金銭のことです。
不倫による配偶者の貞操義務違反に対する慰謝料請求、また暴力・虐待などによる慰謝料請求は、配偶者がそのような不法な行為によって受けた、心の痛み(=損害)を和らげる為に支払われるべき金銭の支払い請求のことです。
どういう場合に慰謝料が認められるか?
個々のケースによりまちまちでしょうが、一般的には、双方の浮気・不倫・暴力などが多いケースです。その他、夫と姑によるいびりなども慰謝料の請求が出来る場合があります。
慰謝料についての初回無料相談
慰謝料については各案件によって様々です。詳細は初回無料相談でも伺っております。お気軽にご相談ください。
詳細はお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
示談書
示談書とは?
何かの揉め事があった時、話し合いで決めた和解内容を文書化すること。民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決する時の条件を書面化したものです。 例えば、不倫・浮気が発覚した場合の、相手方への慰謝料請求の示談のためにつくる書面等です。
示談書作成についての初回無料相談
慰謝料請求、示談書作成については各案件によって様々です。詳細は初回無料相談でも伺っております。お気軽にご相談ください。
詳細はお気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
慰謝料請求
内容証明郵便の利用
内容証明とは
内容証明郵便の略で、郵便局で送る特殊な郵便方法の1つです。
一般的には、法律行為としての通告などに利用されるものです。
不倫の慰謝料を払え等、何かの要求を相手方に直接口頭で伝えたり、電話・FAXや普通郵便で伝えておいても、後日、相手方に聞いてない・知らないと言われてしまえば、それまでです。 相手に伝えた事実・内容を後日になって証明することは、後からでは、なかなか難しいものです。
内容証明郵便では、送付した郵便物の文書について、その「内容」と「郵送日」を証明してくれます。したがって、内容証明郵便にしておけば、相手方に対し、要求した事実・内容を簡単に証明でき、これにより、相手方に後日「知らない・こんな内容でない。」という言い逃れを後々させないようにすることができます。
離婚に関する具体的な利用
- 養育費の請求、支払約束の要求
- 慰謝料の請求、支払約束の要求
- 離婚条件の要求
- 協議離婚に向けた協議開始を要求
- 子供との面接交渉権の要求
- 不倫をやめる要求
等内容証明郵便は、色々な場面で利用することができます。金銭の支払いの要求はもちろん、その他、一定の行為の要求、行為しないことの要求など、身近な問題に対し、内容証明を送付することによって、問題の解決に向けた糸口にすることが可能です。内容証明郵便のメリット・デメリットや利用方法などの詳細はこちらへ
初回無料相談
まず、お客様のお悩みの要点をお聞きし、当事務所で対策が可能か判断致します。(もちろんすぐに手続や書類等を作成するというご依頼もお受けします。)
※この初回の無料相談では、当方の事務所で解決可能かを判断させて頂きます。大まかな対策や必要となる手続費用や報酬金額などをご説明させて頂きます。その後、具体的手続きをご依頼なされるかどうかをご判断下さい。
ご依頼の流れ
まずメール・電話・LINEでの相談をご利用下さい。 その時点で、より良い方向へ進められるよう、お客様の現状を踏まえご相談させて頂きます。 事前のお知らせなく料金を請求することはありません。安心してご相談下さい。
電話相談は、初回は無料です。その後は1時間で5,000円です。但し、各種手続の受任の場合は、相談料は無料となります。
受任手続の進行状況等もご報告致します。
面談・お電話・メールなどお客様の都合のよい方法で連絡をながら進めさせて頂きます。
報酬残金があれば頂戴致します。継続サポートも可能。
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